第1条(定義)
本規約において用いる用語の定義は以下に定めるとおりとします。
(1)「本サービス」とは、株式会社エフアンドエム(以下、「当社」といます)が提供する「F&M Bridge」と称する各種コンテンツの利用を目的とした会員制Webサービス及びこれに付随するサービスをいいます。
(2)「会員」とは、本サービスの利用契約を締結し、本サービスが提供する各種サービスを利用する権限を有する企業(役員・従業員を含む)または個人をいいます。
(3)「当サイト」とは、当社が管理・運営するWebサイトであり、ドメインに「fm-bridge.jp」の文字列を含むWebサイトをいいます。
第2条(サービス内容)
当社が提供する本サービスの内容は、下記の通りとします。なお、本サービスには、補助金等の申請書作成のほか、法律上有資格者以外に行い得ないものは含まれません。
①ホームページ作成
1 当サイト内の専用システムをご利用いただき、ホームページを作成できるコンテンツです。会員にて作成・修正等のご対応をいただく必要があります。
2 当コンテンツは、本サービスのご契約期間にのみ利用できます。ご契約終了後は、ホームページ内のデータは全て消去されますので、ご注意ください。
3 ホームページに最新の情報が反映されるまで数分かかることがあります。また、ホームページを作成してからGoogle等の検索サイトにすぐに反映されない場合があります。
4 検索結果での上位表示を約束するものではありません。
②経営力向上計画/先端設備等導入計画/事業継続力強化計画策定支援
1 経営力向上計画・先端設備等導入計画・事業継続力強化計画に関する支援を受けられるサービスです。
(1)経営力向上計画の策定・申請・実施状況報告の支援
(2)先端設備等導入計画の策定・申請の支援
(3)事業継続力強化計画の策定・申請の支援
※(1)及び(2)について、経営力向上計画・先端設備等導入計画の内容又は設備等に関し当初の申請内容から変更があり、
かつ、その変更が重大である場合等には、当該変更にかかる申請支援を行うにあたり別途料金を申し受けるものとします。
※(1)の実施状況報告の支援は、当該報告を行うべき時期まで本契約をご継続いただいている場合に限り受けることができます。
本利用規約第22条に定めるサービス移行を行った場合はこの限りではありません。
※(2)の支援は、会員が次の各号のいずれに該当する場合には提供を行いません。
ⅰ)先端設備等の要件不備、適用手続の不備、設備の取得時期その他の事情により、認定要件又は税制支援の適用要件を満たさないことが明らかであると認められる場合
ⅱ)先端設備等導入の内容、先端設備等の種類・導入時期等が不明確又は未確定である場合
ⅲ)前各号の他、認定を取得できる見込み又は税制支援の適用を受けられる見込みが著しく低いと認められる場合
※(3)の支援は、変更申請、2回目以降の申請及び実施状況報告書に関しては行いません。
また、支援の対象となる申請形式は「単独型」に限るものとします。
2 経営力向上計画・先端設備等導入計画の支援は、当該支援が本サービスもしくは当社が提供する本サービス以外のサービスに基づくか否かに関わらず、以下の通りです。
(1)経営力向上計画
申請主体となる法人1社につき1事業分野に限るものとします。計画期間内の変更申請につきましてもサービス料金内となります。
事業分野が異なり提出先が別となる場合、別途料金(30,000円・消費税別)が発生します。
また、計画期間内の1回目の変更申請についても別途料金(30,000円・消費税別)が発生します。
2回目からの変更申請について別途料金は発生しません。
(2)先端設備等導入計画
申請主体となる法人1社につき設備取得場所1カ所への申請に限るものとします。
計画期間内の変更申請につきましてもサービス料金内となります。
設備導入住所が別市町村となる場合、申請する市町村毎に別途料金(30,000円・消費税別)が発生します。
また、計画期間内の1回目の変更申請についても別途料金(30,000円・消費税別)が発生します。
2回目からの変更申請について別途料金は発生しません。
③補助金・助成金検索/制度解説情報
1 補助金/助成金検索は、中小機構の「J-net21」(https://j-net21.smrj.go.jp/)の情報を収集し、当サイト内から検索の上、中小機構「J-net21」を閲覧できるサービスです。
2 上記の情報に加え、当社が調べた補助金・助成金情報や補助金・助成金の申請時のポイントなどを掲載しています。
なお、当社が提供する情報は、各種情報をもとに現時点における予想をまとめたものです。実際の情報と異なる場合でも、当社は一切の責任を負いません。
3 中小機構「J-net21」の情報に関する著作権・免責事項・個人情報保護の各内容につきましては、中小機構「J-net21」のサイト利用条件の記載内容に準ずるものとします。
中小機構「J-net21」のサイト利用条件記載箇所(https://j-net21.smrj.go.jp/rule/index.html)
④簡易計画書WEB作成
1 簡易計画書WEB作成機能は、会員が当サイト内で自社(会員)の各種簡易計画書を作成できるツールの提供を受けることのできるサービスです。
当サイト内で会員が各種情報の入力等を行う必要があります。
2 F&M Bridgeのご契約期間にのみ利用できます。契約終了後はデータが消去されますのでご注意ください。
3 簡易計画書WEB作成機能を使って作成された各種の簡易計画書は、当社が作成ツールのみを提供したものであり、作成後の簡易計画書の内容およびその妥当性を保証するものではありません。
当該ツールを活用して作成された各種の簡易計画書は、問題点の「気づき」を把握するためのツールであり、
また専門家等の診断を受ける前提として「経営計画書のたたき台」としてご利用いただくことを想定しています。
4 当社では、各簡易計画書策定の次のステップとして、個別ヒアリング等で更に深く問題点を抽出し、
その解決方法なども盛り込んだ本格的な各種計画書の作成支援サービスの提供も行っています。ご活用を検討される際は、ご相談ください。
5 簡易計画書WEB作成機能は、予告なく変更、移転、削除等が行われることがあります。
⑤グループウェア(※会員優待コンテンツ:要別途料金)
別途お申込みが必要となります。お問合せください
⑥副業人材マッチング(※会員優待コンテンツ:要別途料金)
別途お申込みが必要となります。お問合せください。
⑦未来予測図
1 財務管理システムの提供(ビジネス俯瞰図作成、簡易収益計画表作成、簡易資金繰り表作成、返済予定表作成)、財務状況分析、財務格付診断を受けられるサービスです。
2 財務分状況分析、財務格付診断は年1回の提供に限るものとします。
第3条(契約期間及び更新)
1 本サービスの契約(以下「本契約」といいます)は、当社が定める方法で登録事項を当社に提供し、本規約に同意したときに申込があったものとし、これに対し、当社が申込を受理する旨を通知したときに成立します。なお、当社は、申込希望者が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、申込を拒否することがあり、当社はその理由について一切開示義務を負いません。
(1)当社に提供した登録事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(2)反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
(3)登録希望者が過去、当社との契約に違反した者又はその関係者であると当社が判断した場合
(4)第7条3項(禁止行為)各号に掲げる事由を行ったことがあるか、または行うおそれがあると当社が判断した場合
(5)その他、当社が登録を適当でないと判断した場合
2 本契約の契約期間は、申込日の属する月の翌月1日より1年間とします。
3 契約期間満了日の2カ月前までに、会員と当社のいずれかより契約を更新しない旨のご通知がない限り、自動的に1年間延長されるものとし、その後も同様とします。
第4条(会費)
1 会員は、本サービスの対価として、下記料金(以下「会費」といいます)を支払うものとします。なお、当月分を前月27日(27日が金融機関休業日の場合、その翌営業日)に口座引き落とし、またはその他の方法で支払うものとします。
会費:月額5,000円(消費税別)
2 本サービス内容の変更又は物価、経済情勢の変化その他料金額の変更を必要とする事由が生じた場合は、当社は、本契約期間中においても会費の額を改定することができます。
第5条(中途解約及び違約金)
1 会員は、申込日以降、違約金として契約期間満了までの会費相当額を支払わない限り、本契約を解約することができません。
2 前項により解約がなされた場合、本契約は将来に向かって終了するものとします。
第6条(サービスの提供範囲)
1 次の各号の一にでも該当する場合には、本サービスの提供範囲から除かれるものとします。
(1)会員のグループ企業もしくは取引先、または顧客、役員もしくは従業員個人のご相談等、第三者のために利用する内容を含む場合
(2)会員が、本サービスを自らのサービスとして第三者に利用させる内容を含む場合
(3)前2号のほか、会員をサービスの直接の利用主体としない内容であると当社が判断した場合
2 会員が前項各号に違反することが判明した場合、違約金として、違反件数に会費及び違反期間(1年単位とします)を乗じた金額を支払うものとします。なお、当社が当該違約金額を超える損害を被った場合、当該損害を会員に請求することができます。
第7条(会員の責任・禁止行為)
1 会員は、本契約の各条項の一にでも違反した場合、又は第16条1項各号の一にでも該当する場合には、本契約期間中の会費全額について期限の利益を失い、直ちに残額を支払うものとします。なお、当社に別途損害が発生していた場合、その請求を妨げるものではありません。
2 会員は、第4条に規定する会費の支払いを遅延した場合又は前項の規定に基づき会費の期限の利益を喪失した場合には、支払期日又は期限の利益の喪失日から支払い済みに至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
3 会員は、本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行わないものとします(禁止行為)。
(1)法令又は本規約その他本サービスに関する法律等に違反する行為またはそのおそれがある行為
(2)当社またはその他第三者の知的財産権その他一切の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為
(3)本サービスを構成するシステム、ソフトウェアの全部または一部を複製、変更、翻案等する行為
(4)虚偽、不完全、不正確な情報を本サービスの登録または当社に届け出る行為
(5)当社またはその他第三者の機密情報もしくは個人情報を、その他の第三者に不正に公表・開示・提供・漏洩するおそれのある行為
(6)当社と競合する事業を行う者が本サービスを利用する行為
(7)当社と競合する事業を行う者その他の第三者に、本サービスを利用させる行為
(8)他の委託者の利用を妨害する行為またはそのおそれがある行為
(9)本サービスを構成するハードウェアまたはソフトウェアへの不正アクセス行為、クラッキング行為その他設備等に支障を与える等の行為
(10)本サービスの提供を妨害する行為またはそのおそれがある行為
(11)本サービスを構成するソフトウェアの解析、リバースエンジニアリングその他ソースコードを入手しようとする行為
(12)他の委託者のデータを閲覧、変更、改竄する行為またはそのおそれがある行為
第8条(資料の提供義務)
1 会員は、当社又は当社から委託を受けた第三者に対し、その求めに応じて、本サービスの提供に必要な情報の開示及び資料の提供を行うものとします。
2 会員は、前項の情報及び資料の内容が正確であることを担保するものとします。
3 会員が前2項に違反する場合、本サービスの提供を行えない場合があります。
第9条(秘密保持)
1 当社は、前条に基づき提出された情報・資料のうち、会員から秘密であることが明示された情報(以下「秘密情報」という)について、厳に秘密を保持し、会員の書面による承諾を得ることなく、第三者にこれを漏洩又は開示しないこととします。
2 前項の定めにかかわらず、当社は、本サービスの提供を第三者に委託する場合において、当該業務の遂行上必要な範囲で、秘密情報を当該第三者に開示できるものとします。
3 当社は、その役員及び従業員に対して、この本条の定めを遵守させることについて一切の責任を負うものとします。
第10条(サービスの提供停止)
当社は、会員が本約款に違反した事実がある場合、本サービスの全部又は一部の提供を停止することが出来ます。なお、当該サービス提供の停止は、会員が当社に対して負担する会費支払債務に影響を及ぼしません。
第11条(再委託)
当社は、本サービスの提供に際して、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を第三者に委託することができます。
第12条(譲渡禁止)
会員は、本契約上の地位又は権利義務関係の全部又は一部を、第三者に対して譲渡、貸与、担保供与する等一切の処分を行ってはなりません。
第13条(無保証)
1 本サービスは、補助金等の申請を行った場合における採択・交付決定、経営力向上計画又は先端設備等導入計画(以下「向上計画等」といいます)の認定取得、当該計画の認定取得期限までの申請(受理)完了、売上の増加、財務内容の改善、その他の成果が会員に生じることを保証するものではありません。
2 当社が提供する補助金等の情報は、当社が入手した各種情報をもとに当該時点において最適と判断したものであり、会員の経営状況その他の事情を踏まえ、事後的な観点からも最適であることを保証するものではありません。
3 当社が、向上計画等に関する支援に付随して提供する情報・アドバイスは、当社としての見解を提供するものであり、当該情報・アドバイスが正確であること、又は会員にとって適当もしくは有用であることを保証するものではありません。
第14条(免責)
1 会員が次の各号に該当する場合であっても、当社は一切の責任(料金の減額を含む)を負わないものとします。
(1)当社が情報提供した補助金等の採択・交付決定を得られなかったことにより、当該補助金を受給できなかった場合
(2)当社が情報提供した補助金等の申請を行ったことにより、事後的に公募されたより有利な補助金等の申請を行えなかった場合
(3)法令の改正その他の事由により、向上計画等及びこれに関連する諸制度の全部又は一部が改廃され、当社が向上計画等に関する支援を行えなくなった場合
(4)会員又は会員の委託先が当社に提供した設備投資計画、財務諸表その他の情報に誤り・不備があった場合
(5)前各号の他、当社の責めに帰することができない事由により、会員が損害を被った場合
2 会員は、本サービスの利用に際し取得、複製又は作成した書類・情報・データ(以下「データ等」といいます)について、自らの責任でバックアップを行うものとし、当該データ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします(データ等の復元の義務を負わないことを含みますが、これに限りません)。
第15条(反社会的勢力の排除)
1 当社は、会員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるものに該当する場合、何らの催告なくして本契約を解除することができます。
2 前項により本契約が解除された場合には、会員は、当該解除により被った損害について、当社に対して一切の請求を行うことができません。
第16条(契約の解除)
1 当社は、会員が次の各号の一にでも該当する場合は、何ら催告なくして本契約を解除することができます。
(1)会員が本契約の各条項の一に反し、相当期間を定めて是正を求めても期間内に是正されない場合
(2)自ら振り出し、もしくは引き受けをした手形あるいは小切手が不渡りとなり、又は支払不能状態に陥った場合
(3)自ら破産、民事再生、会社更生、特別精算その他の倒産手続きを申立て、又は第三者から申し立てられた場合
(4)会員が会社法第472条第1項の休眠会社に該当する場合
(5)会員が当社の名誉もしくは信用を損なう恐れのある行為を行った場合
(6)会員が2カ月以上料金の支払いを遅滞した場合
(7)会員により、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いる行為等が行われた場合
2 会員は、前項各号の事由のほか、会員の責めに帰する事由により本契約が契約期間の途中で終了した場合、違約金として、契約期間満了までの会費相当額を直ちに支払うものとします。なお、当社は、当該違約金を超える損害を被った場合、当該損害を会員に請求することができます。
第17条(責任制限)
当社は、その故意又は重大な過失により会員に損害が発生した場合に限り、当該会員に現実に発生した通常損害について、過去1年間に当社が会員から受領した会費相当額を限度として、これを賠償する責任を負うものとします。
第18条(不可抗力)
天災事変、戦争、暴動、内乱、疫病・感染症、同盟罷業、争議行動その他不可抗力により本サービスの全部又は一部の履行の遅延又は不能が生じた場合は、当社はその責任を負わないものとします。
第19条(個人情報・会員情報の収集・利用・提供に関する事項)
1 会員は、当社が会員情報及び会員に関連する個人情報を収集し、宣伝物・印刷物の送付等販売促進のため及びマーケティング活動・商品開発のために利用することに同意するものとします。
2 会員は、当社と秘密保持契約を結んだ企業その他の提携企業間、又はご紹介元との間において、会員の本サービス利用状況その他これに関連する情報(当社が共有する必要があると判断した秘密情報を含む)が共有されることに同意するものとします。
第20条(本サービス・利用規約の変更)
1 当社は、会員の一般の利益に適合する場合のほか、社会情勢、経済事情、税制の変動等の諸般の状況の変化、法令の変更、本サービスに関する実情の変化その他相当の事由があると認められる場合には、本サービスの目的の範囲内で、会員の事前の承諾を得ることなく、本サービスの内容その他本規約の内容を変更できるものとします。
2 当社は、前項の定めに基づいて本サービス・本規約の変更を行う場合は、変更後の内容を、当社ウェブサイト上に表示し又は当社の定める方法により会員に通知することで周知するものとし、この周知の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から、変更後の利用規約は適用されるものとします。
3 会員は、本サービス・本規約が変更された後において、本サービスの利用継続を望まない場合、前項に定める変更後の利用規約が適用される日までの間、当社の定める方法により、本サービスの解約を申し出ることができます。
第21条(申込時登録事項の変更)
会員は、申込時の登録事項の一にでも変更が生じる場合は、直ちに当社に対し、変更事項を書面で通知するものとします。
第22条(サービス移行)
1 会員は、本契約の契約期間中であっても、当社が提供する「未来予測図プレミアム」「エフアンドエムクラブ」(以下両者をあわせて「会員制サービス」といいます)のいずれかの会員となる(以下「サービス移行」といいます)ことができます。
2 サービス移行を希望する会員は、書面の提出その他当社が指定する方法により会員制サービスに申し込むものとし、当該申込みを当社が承諾することによりサービス移行をすることができます。
3 サービス移行を行った場合、会員制サービスの申込日が属する月の末日まで本契約が継続し、当該末日の満了をもって本契約は解約となります。
4 サービス移行を行った場合、第5条第1項の定めに関わらず、違約金は生じないものとします。
5 サービス移行後は、申込みを行った会員制サービスの契約約款に従うものとします。
第23条(知的財産権等)
当社サイト、当社プログラムその他本サービスを構成する有形・無形の構成物(ソフトウェアプログラム、データベース、アイコン、画像、文章、マニュアル等の関連ドキュメント等を含む)に関する一切の知的財産権等は、当社または当社に利用を許諾した第三者に帰属します。
第24条(合意管轄)
本契約又はこれらに関連する一切の業務について紛争が生じた場合においては、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
第25条(解釈の疑義等)
本契約について疑義、紛争が生じた時又は本契約に記載のない事項については、会員と当社が協議の上、円満迅速に解決するものとします。
第26条(特約事項との関係)
申込時に本約款と異なる事項又は特約事項を定めた場合には、本約款に優先するものとします。